お手続きには所定のパスワードが必要です。
管理会社(大阪:06-6242-6665 / 東京:03-6550-8997)までお問い合わせください。
ご契約物件やご契約内容によりWeb手続きをご利用いただけない場合があります。ご了承ください。
※ お電話は当社営業時間内にお願いします。
Web手続き以外のお客様は、こちらより解約通知書をダウンロードしていただき、
ご署名・ご捺印の上、管理会社までご郵送ください。
下記は一般的な内容を記載したものです。物件の状況や地域、賃貸借契約の内容、その他により実際とは異なる場合があります。
予めご了承ください。
引越しの前後には、さまざまな手続が必要になります。
主な手続を以下のとおり記載しておりますので、よくご確認ください。
引越後14日以内に転入先市区町村の役所窓口にてお手続きください。また、手続の際には前住所の転出証明書、身分証明書、印鑑などが必要になります。
※住民票の異動(転出・転入)は義務です。怠った場合、過料などの罰則を受ける場合があります。
お近くの郵便局に届出ください。
届出から1年間、旧住所宛てに届いた郵便物が新住所に転送されます。
上記の他に必要な手続として、主に以下のものが挙げられます。
※上記は入居に際して主に必要となる手続を列挙したものです。その他手続を要する場合がありますので、必ずご自身でご確認ください。
室内ブレーカースイッチを入れればすぐにご利用いただけますが、利用開始にあたって、電力供給会社(関西電力、など)へ使用開始の連絡をしてください。ただし、賃貸人が電気料金を徴収する物件では連絡不要です。
なお、深夜電力を用いる設備(電気温水器など)がある場合には、事前連絡が必要です。
火災保険は、万一の事故の際、ご入居者様の家財に生じた損害への備えという役割の他、ご入居者様の過失などに起因する事故によって賃貸人や第三者への賠償義務が生じた場合への備えといった役割があります。
日本には「失火ノ責任ニ関スル法律(通称:失火責任法)」という法律があり、お借りいただいているお部屋の外で発生した火災によってご入居者様の室内が類焼し、ご所有の家財に損害が生じた場合であっても、重大な過失などがない場合は原則出火元は火災による損害の賠償義務は負わないこととされています。そのため、家財などの損害を復旧する場合にはご入居者様ご自身でその費用をご負担いただく必要があります。
また、火災や漏水などによって室内外を損傷などさせてしまい、その原状回復義務を負う場合には当然その費用をご負担いただく必要があります。そのため、弊社管理物件では、賃貸人が指定する借家人賠償責任保険付きの火災保険(住宅総合保険)への加入を必須としており、保険未加入の場合、賃貸借契約開始日が到来している場合であっても、物件のお引渡しはお断りしております。
必ず、予めご案内いたしました賃貸人指定の火災保険へのご加入手続きをお済ませください。
また、ご入居中は、保険契約を継続していただくことが義務付けられておりますので、管理会社からの案内に従い、満期日到来までに必ず保険契約の加入手続をお済ませいただき、保険未加入期間が生じないようにしてください。
保険は不測の事故に備え、ご入居者様を守る大切なものです。
火災や漏水(排水詰まりやオーバーフロー、など)などによって損害が生じた場合、その賠償金や復旧費用は大変高額になることが多く、保険加入を怠った結果、これらの費用を自費で負担しなければならなくなります。 これは経済的にとても大きなリスクです。さらにご入居者様に過失がない場合であっても家財の復旧費用を負担しなければならない可能性がある点などにも留意すれば、保険に未加入であることは非常に大きなリスクを抱えている状態といえます。
ご入居者様の故意や過失によらず、大きな損害を被ることもございますので、ご自身のために必ず火災保険へのご加入をお願いします。
室内内装材の損傷などがないかよくご確認いただき、万一、損傷部分などがあった場合には、管理会社指定の『チェックシート』に記載の上、当該損傷部分を写真撮影してください。また、損傷の有無に関わらず、指定期日内に『チェックシート』を管理会社へご郵送ください。なお、物件は現況有姿でのお引渡しとなりますので、物件使用の支障とならない軽微な損傷・汚損についての修繕等対応はいたしかねます。ご容赦ください。
※物件お引渡しに先立ち、管理会社でも室内を確認し、現況写真を撮影しております。
お荷物を搬入する際は、エントランス、エレベーター、搬入経路(共用廊下など)の壁、床や扉を損傷させないよう、必ず養生してください。万一、引越作業によって損傷してしまった場合には、その修理費用をご負担いただきますので、十分ご注意ください。また、引越業者を利用する場合には、養生箇所を引越業者と相談の上、入居者様ご自身で必要な養生がなされているか確認いただきますようお願いいたします。なお、引越業者が集合玄関機のオートロック機能を一時的に解除し、復旧を忘れたままにしているケースがありますので、引越業者の退出時にも注意してください。
引越作業の際、室内の内装や設備を損傷してしまった場合も、その損傷部分は入居者様(賃借人様)にて原状回復していただく必要がありますので、十分ご注意ください。また、入居者様による搬入作業時に限らず、引越業者による搬入作業後、損傷部分が見つかるといったこともよくありますので、搬入前、搬入後の状況をよく確認の上、損傷などを見つかった場合は直ちに引越業者へ申し出てください。なお、引越作業に伴う室内損傷については、原則、退去時にその原状回復費用を負担していただくことで対応させていただいております。ご入居中における修繕その他(修繕見積に係る室内訪問を含む)の対応についてはお引き受けできない場合があります。予めご留意ください。
物件所定のゴミ出しルールに従って、適切に処分してください。粗大ゴミの廃棄については特にご注意ください。なお、誤った方法にて廃棄された場合や所定場所以外にゴミを放置されるなどした場合には、弊社にて撤去し、その撤去に係る費用をご請求する場合があります。
入居物件が新築の場合、他の入居者様と引越時間帯が重複する場合がありますので、引越日の1週間前までに管理会社へ荷物搬入日時などをご連絡ください。また、混雑防止のため、管理会社より、日時のご調整をお願いする場合がありますので、その際はご協力いただけますよう、お願いいたします。
賃料と共益費のお支払いは銀行口座自動引落(毎月27日)でお願いしております。所定の振替依頼書を管理会社へご提出ください。また、口座振替の開始はお届け月の翌々月から開始予定となり、開始月の中旬頃までに書面でご案内いたしますので、それまでの間、賃料などは管理会社指定口座へ振り込んでください。
(注)ご提出いただいた振替依頼書の印影が不鮮明である場合や銀行届印と異なる場合、再度振替依頼書をご提出いただく必要があります。捺印の際にはご注意ください。
賃貸借契約締結時に前払賃料等をお預かりしている場合、お振り込みいただいた賃料等と既払賃料等が重複過入金となることがあります。ご契約に際して何月分までの賃料等を前払いしているかよくご確認ください。不明な場合は、管理会社までお問い合わせください。なお、重複過入金になった場合、翌月分賃料等としての充当又はご返金(振込)の何れかにて対応いたしますが、ご返金させていただく場合は、振込手数料をご負担いただきます。
口座振替日(毎月27日)に預金残高が不足していると引落しができませんので、必ず振替日の前日までにお手持ちの口座への入金をお済ませください。また、お客様都合により振替不能となった場合には、管理会社指定口座へ直接お振り込みください。なお、口座振替手続きに際しては、振替の成否に関わらず手数料が発生しますので、振替不能により賃料等を振り込んでいただく際は、振込手数料の他、所定の口座振替手数料も合わせてご負担いただきますようお願いします。
振替先口座を変更される場合には、管理会社までご連絡ください。振替依頼書を再発行させていただきます。なお、変更手続に際しては、口座振替開始時と同様、お届け月の翌々月賃料等から変更口座での振替を開始いたしますので、それまでの間は、変更前口座での振替継続か管理会社指定口座への振り込みによりお支払いください。
※下記の設備・施設などを備えていない物件は対象外です。
宅配ボックスの操作(受け取り)方法として、デジタル暗証番号式、ダイヤル暗証番号式、カード式、電波タグ式といったものがありますが、機種によって大きく異なりますので、取扱説明書にて操作方法をよくご確認ください。また、宅配ボックスは宅配業者又は管理会社が許可する業者などからの荷物一時預り専用の設備です。それ以外の荷物を保管したり、荷物を長期間受け取らないまま放置すると、他の入居者様へのご迷惑となりますので、マナーを守って適正にご利用ください。
(注)2週間以上荷物の放置された場合、予告なく管理会社にてボックスを開錠し、荷物を撤去する場合があります。
自転車の駐輪台数は原則1戸1台(注)です。自転車駐輪が有料の物件もありますので、自転車駐輪を希望される場合は予め管理会社までお問い合わせください。
(注)駐輪場区画数が総戸数に満たない物件もあり、駐輪場の空き状況によっては新規利用をお断りする場合があります。
自転車を駐輪される場合は必ず、駐輪される自転車に管理会社所定の駐輪ステッカーを貼り付けてください。ステッカーがない場合、撤去処分の対象となります。
なお、管理会社が定期的に巡回し、駐輪ステッカーの有無を確認しますが、見えにくい位置にステッカーがある場合、誤って撤去対象と見なすことがありますので、ステッカーは必ず見やすい場所(後輪泥除け、など)に貼り付けてください。
駐車場のご利用に当たっては駐車場の賃貸借契約締結が必要となります。
区画数に限りがある他、車両寸法の制限などを設けている場合がありますので、駐車場利用を希望される場合は予め管理会社までお問い合わせください。
※下記の設備・貸与備品などを備えていない物件は対象外です。
建物により、各戸玄関鍵と共用部分(集合玄関機、ゴミステーション、非常階段扉、など)の鍵とが異なる場合があります。そうした建物ではご入居時に玄関鍵と共用部分鍵をそれぞれお渡ししますので、外出時などはセットで携帯してください。
ノンタッチキーシステムを採用している建物では、玄関鍵付属(キーヘッド内蔵型やタグ型があります)の発信器を用いて操作する設備があり、操作の対象として、主にオートロック扉や宅配ボックスなどがあります。なお、付属発信器は落下や衝撃により破損しやすい部品ですので、取り扱いにはご注意ください。
鍵は必ずご自身で管理し、郵便受けなどでの保管は絶対にやめてください。なお、鍵の紛失・盗難、忘れなどの事情に関わらず、賃貸人又は管理会社の責に帰さない事由により、室内又は集合玄関鍵の開錠ご依頼をいただく場合、所定の緊急対応費用を申し受けております。また、管理会社の営業日又は営業時間の都合上、対応できない場合やお断りする場合があります。
(注)シリンダー交換などを要する場合、その費用は別途となります。
室内設備については、付属設備の取扱説明書ファイル一式を部屋に備えています。
各設備ご利用の前には説明書をよくご覧ください。
エアコン設置の室内にはエアコン操作用のリモコンを備えています。また、天井などの照明器具を設置している場合も操作用リモコンを備えていることがありますので、これらについて紛失などされないようお願いします。なお、各種リモコンの電池切れの際は、入居者様にて交換をお願いします。
室内設備の消耗品(照明器具の電球・リモコンやコンロなどの電池・水栓のパッキン、など)の交換は全て入居者様にて対応願います。賃貸借契約書に対応いただくべき小修繕項目を記していますので、ご確認ください。
室内には前入居者が設置したエアコンや照明器具などを残している場合があります。こうした残置設備は賃貸借物件付帯の設備ではありませんので、賃貸人又は管理会社は、その動作保証はせず、故障などに伴い修理又は交換を要する場合であっても対応できません。また、これら残置設備は取扱説明書を備えていません。予めご了承ください。
お手持ちの洗濯機、浄水器、ガステーブル等といった持込機器を取り付ける場合、必ず適切な方法により取り付け、取り付け後の点検を行ってください。漏水やガス漏れといった重大事故に繋がる恐れがあります。
また、取り付け資格を有する機器もありますので、取り付け前によくご確認ください。
※取り付け可能な物件に限ります。
可燃ゴミ、不燃ゴミ、資源ゴミなどの分別方法や種別毎の収集日などをよくご確認の上、収集日当日に決められた場所へゴミを出してください。また、収集日であっても、収集前の深夜や収集後に出されますと猫やカラスがゴミを散乱したり、放火などに繋がる恐れもありますので、収集時間には十分ご留意いただき、不適切な時間帯でのゴミ出しは控えてください。
詳しくは、収集日や時間などは各自治体(ホームページなど)でご確認ください。
建物内指定のゴミ廃棄場所に掲示しております「ゴミ出しルール」に従って、ゴミを出してください。なお、年末年始などにおいて、収集日程を変更する場合もありますので、その際は、管理会社からの案内や指示に従ってください。
大型ゴミや家電リサイクルの対象品目、パソコン(モニタ含む)については、自治体回収、民間業者回収を問わず、通常回収の対象外となりますので、自治体や関連諸法規(家電リサイクル法、資源有効利用促進法、など)が定める方法に従って適正に処分してください。
詳しくは、自治体又は家電販売業者のホームページなどでご確認ください。
不法投棄や不適切なゴミ出しが確認された場合は、管理会社が警告の上、撤去処分します。撤去処分に要する費用につきましては、廃棄元を特定し、管理会社所定の出動費と合わせてご負担いただきます。
なお、悪質と判断した場合には、管轄警察署へ被害届を提出するなど厳しく対処します。
廃棄物処理法第16条において「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定されており、これは家庭ゴミ、粗大ゴミに関わらず廃棄物全般のことを指しています。違反した場合、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処され、又はこれが併科されるなど、犯罪行為として厳しく罰せられることがあります。
軽い気持ちのルール違反が重い罰則に繋がることもありますので、ルールを守って適切にゴミを処分してください。
バルコニーについても災害時の避難の妨げとなりますので、物干し用具などといった避難上の支障とならない物以外は絶対に置かないでください。また、玄関前のパイプスペースやメーターボックスへの私物の保管も禁止しております。なお、万一、共用部分への私物の放置が確認された場合、管理会社による警告の上、撤去処分します。
※バルコニーは共用部分です。
他の入居者様のご迷惑となる他、火災の原因にもなりますので、共用部分での喫煙は絶対にやめてください。
下階に落下してしまった場合、他の入居者様へのご迷惑となる他、近隣道路などに落下した場合、重大事故に繋がる恐れもあります。
階層や立地により異なりますが、清掃を怠ると害虫の発生や鳥類の飛来を招くことになります。また、排水口には枯葉や砂が溜まりやすく、多量の雨が降った際、オーバーフローすることもあります。ただし、バルコニーは防水処理がなされていませんので、軽い水拭き程度としてください。水をまくと下階に漏水することがあります。
転落事故に繋がる恐れがあります。また、特に小さなお子様がいらっしゃる場合は、高所付近で遊んだりしないよう、十分注意していただき、踏み台なども置いたりされないようお願いします。
建物屋上、受水槽室、ポンプ室、電気室、エレベーター機械室、管理事務室などは安全、防犯、維持管理上、一切立入り禁止としています。また、火災報知器やエレベーター、集合玄関機(オートロック)などでの不適切な操作や悪戯などなさいませんよう、小さなお子様がいらっしゃる場合は特に注意してください。
駐車場、駐輪場、車路、通路(共用廊下)など、共用施設は遊び場ではありません。特に駐車場では、事故や車両損傷の原因となりますので、絶対に遊ばないでください。
館内の注意事項や管理上での連絡事項などは、館内への掲示にてご案内させていただくものがあります。大切なご案内ですので、必ず定期的にチェックいただくようお願いします。
テレビ、オーディオや楽器類の使用に際しても、隣接住戸に音が漏れないよう、音量を調整してください。
なお、弊社管理物件ではピアノの持込を一切禁止しております。
集合住宅では、建物の構造を問わず、日常の生活音が隣接住戸へと伝播します。特に足音、建具の開閉音、椅子の脚をぶつける音、マッサージ機の稼働音や携帯電話のバイブレーションなどは非常に響きやすく、雑音が減る夜間、早朝などでは、隣接住戸にとってとても不快な騒音となることもあります。周辺住戸へのご配慮いただけますよう、お願いいたします。
洗濯機モーターの振動音や浴室での排水音、風呂椅子を引き摺る音などは隣接住戸にとっての騒音になります。
布団やマットレスといった寝具への火種の落下により火災が発生するケースがあとを絶ちません。また、寝タバコによる火災は、発見の遅れから延焼範囲が広くなる他、人命に関わる被害に繋がりやすいなど、大惨事を招く恐れもあるため絶対におやめください。
キッチンで天ぷらなどを調理される際は温度調節に十分ご注意の上、調理時は絶対にキッチンを離れないようお願いします。また、調理後の「天かす」が自然発火するといった事故も発生しており、調理後も注意が必要です。
洗濯機の給排水接続部分のゆるみや排水口の詰まりは漏水の原因となりますので、定期的に点検してください。また、ハンドシャワータイプの水栓(台所、洗面所、など)の場合、内蔵ホースの劣化や収納品との接触などより、ホース部分から水が漏れることがありますので、下棚に水漏れが生じていないか定期的な点検をお願いします。
水廻り設備からオーバーフローし、漏水するケースが多々あります。
就寝前や外出前などは特にご注意ください。
灯油漏れによる室内の汚損・異臭や防火上の観点から、石油ストーブの使用は禁止しております。
水溶性でないティッシュなどを流した場合、詰まりの原因となります。また、詰まりにより便器内の水位が上昇した状態で排水操作を繰り返すと確実にオーバーフローを引き起こし、漏水事故に繋がりますので、水位が下がるまで排水操作は行わないでください。
賃貸借契約においてペットの飼育を禁止している場合、一時的にペット預かる行為の他、入居者ご本人様や来訪者を問わず、ペットを連れた出入りも一切禁止です。
オートロック機能付の集合玄関を備えた建物であったとしても過信せず、玄関扉や窓の戸締りはしっかりと行っていただき、ご自身で防犯に努めてください。なお、空き巣、不法侵入などの犯罪行為などが発生した場合、管理会社としては原則対応できません。
訪問販売業者による訪問も同様です。また、見知らぬ来訪者への応対の際は、玄関扉は施錠したまま、インターホン又はドアスコープを用いて応対するよう心掛けてください。なお、管理会社の社員が勧誘や販売のため、入居者様を各戸ご訪問することはありませんので、管理会社に依頼された等といった訪問者が来た場合は、警察へ通報してください。
盗難防止のため、必ずお手持ちの鍵でロックするなど、ご自身で盗難防止に努めてください。
お部屋の鍵は原則仲介業者様を通じてお渡ししておりますが、その際、建物名と部屋番号を記したキータグを備えた状態でお渡しすることが大半です。そのままの状態で紛失などされますと空き巣や強盗などの被害に直結する恐れもありますので、鍵を受け取られた後は速やかにキータグを外してください。
紛失その他の理由により、お部屋の玄関鍵の交換が必要となった場合、物件マスターキーに適合する鍵を使用する必要があるため、交換用鍵の手配及びその交換作業は全て管理会社が行います。管理会社に無断で鍵を交換などされた場合、非常時の管理会社又は行政機関による緊急対応の妨げとなる恐れがあり、これによって生じた損害などを賠償していただく場合もありますので、無断交換は絶対にやめてください。
※入居者様都合による交換作業は交換鍵代金・出張費・交換作業費の一式を申し受ける有償作業です。また、交換用鍵の調達には相当期間を要する場合があるほか、交換日時は全て管理会社指定とさせていただきます。
防犯の観点から、やむを得ない事情がある場合を除き、合鍵の作製はご遠慮いただいております。
警察などの公的捜査機関以外への防犯カメラ映像の開示は、事情の如何を問わずお断りしております。盗難や悪戯などが被害に遭われた入居者様などからのお申し入れにも一切お応えできません。予めご了承ください。
☆ その他、建物賃貸借契約の定めや管理会社が適宜お伝えする注意事項などに従ってください。
水廻りの排水口は定期的に清掃してください。
清掃を怠った場合、油脂、毛髪などが排水管の中に付着し、排水不良や悪臭発生の原因となります。また、各排水口に備えているバスケットやヘヤキャッチャーなどを取り外した状態での排水はやめてください。
その他、漏水などの重大事故に繋がる恐れがありますので、特に浴室や洗濯機排水口の清掃後は排水口及びその周辺部分が適切な状態に接続されているか、必ず点検してください。
熱した調理器具をコンロ以外の場所の置くときは直置きせず鍋敷きなどを用いてください。
特に人造大理石やメラミンフォーム仕上のキッチン天板は熱による変色・変形を起こしますので、ご注意ください。
浴室や洗面台の鏡に付着した水滴はこまめにふき取ってください。
水垢がうろこ状に残って除去できなくなります。
もらいサビにはご注意ください。
鉄製品(包丁、ヘヤクリップ、ネジ、など)が水に濡れた状態で放置すると、周辺にサビが拡がり、除去できなくなる場合がありますので、放置されないようにしてください。
床面にカビが発生しないようご注意ください。
床(特にフローリング)に直接布団やマットレスを敷くと床面にカビが発生することがありますので、1週間に1~2回は床面を通気してください。また、カーペットや防音ジョイントマットなども長期間敷いたままの場合、カビが発生することがありますので、定期的な通気清掃をお願いします。
床面ワックスの塗膜剥がれにご注意ください。
ワックスと塗布した床面を研磨性のある用具(メラミンスポンジなど)や洗剤で磨くと表面のワックスが剥がれ、汚損がひどくなることがありますので、柔らかい布などで軽く水拭きするようにしてください。
壁や天井などにクギやネジなどは刺さないでください。
画鋲についても、使用跡の状態により原状回復していただく場合がございますので、出来るだけご使用は控えてください。
市販のウォールステッカーやリメイクシートなどのご使用にはご注意ください。
貼付面シールの粘着剤の劣化により変色の原因になることや、シールを剥がす際、壁紙なども一緒に剥がれてしまうことがあります。
ご入居後、建物内の消防設備や非常階段、避難経路をご確認ください。
ご不明な場合は管理会社までお問い合わせください。
火災の状況により、個人で消火できる場合がありますので、可能な限り初期消火に努めてください。消火器設置義務がある建物では、各階の共用廊下に消火器を設置しています。
(注)消防法の定めにより建物内に設置している消防設備は異なります。
消防法の定めにより、室内への消防設備(火災感知器、避難器具、など)の設置が義務付けられている建物では、定期的に入室の上、これら設備の点検を行っております。点検作業時、原則入居者様お立合いの下で入室させていただいていますが、お立会いただけない場合には管理会社担当者と点検作業員のみでの入室についてご一任いただけますようお願いいたします。
人命に関わる大切な設備ですので、ご理解とご協力のほど、お願いいたします。
室内でいくつかの電気製品を同時に使用している時などは室内のブレーカーが落ちてしまうことがありますので、室内分電盤をご確認いただき、ブレーカー落ちていた場合は以下の手順で復旧してください。
漏電ブレーカーを「入」にしてください。
「入」側にスイッチが固定されない場合は、もう一度、カチッと音がするまでスイッチを下げてください。
室内の他のガス機器(キッチンのガスコンロなど)など、室内のガスが一切使えない場合、ガスメーターの安全装置が作動し、お部屋へのガスの供給が遮断されていることが考えられます。ガスの供給が遮断されている時は、ガスメーターでそのことを知らせるランプ(赤)が点滅しますので、ランプの点滅が確認できた際は、以下の手順で復旧してください。
※ガスメーターは玄関扉付近のメーターボックスなどに格納されています。
上記の復旧操作を行っても赤いランプが消えない場合やランプの点滅はしなくなったのにガスを使用することができない状態が続いている場合、また、上記の症状に当てはまらない場合にはガス会社へお問い合わせください。
詰まりによって排水できない時は、慌てずにラバーカップ(ホームセンターなどで販売されています)を用いて、以下の①~⑤のご参照の上、詰まりの原因となっている異物を押し流してください。それでも詰まりが解消されない場合は管理会社までご連絡ください。
トイレの排水レバーを回しても空回りするようで水が流れない場合、レバーとフロート弁(タンクと便器とをつなぐ送水口の蓋のようなものです)とをつなぐチェーンがどこかに引っかかっているか、切断してしまっている状態だと思われます。ロータンクの中を調べていただき、引っかかりであればその部分を外してください。切断の場合は紐などで応急処置をしていただいたうえで管理会社までご連絡ください。
トイレの排水が止まらない場合、その症状によって、次の2つの状況が考えられます。
タンク内底面のフロート弁(前項参照)が閉まらない状態になっていると思われます。弁につながっているチェーンやアームがタンク内の他の部品などに引っかかっている場合がありますので、タンク内を調べていただき、引っかかりがあれば解消してください。
タンク内のボールタップやフロート弁の劣化が考えられます。部品交換が必要だと思われますので、管理会社までご連絡ください。
目皿やヘアキャッチャー、バスケットにゴミが詰まっていると流れが著しく悪くなります。また、それぞれの排水管は異臭や虫の侵入を防止するため、『封水』という水を溜めておく構造になっており、その部分を『トラップ』と呼びますが、そのトラップに汚れが溜まったり、異物が詰まったりするとやはり排水状態が悪くなりますので、小まめに清掃していただくとともに、定期的に排水管の洗浄剤を用いて排水管内の油脂・毛髪などを除去するようにしてください。
エアコン室内機から水が漏れる場合、室外機側ドレンホースへのゴミや埃など異物混入・詰まりが考えられますので、まずは、エアコン室内機からの水漏れが発生した際はエアコン用のドレンクリーナー(ホームセンターなどでご購入いただけます)を使って、ドレンホースの中の異物を取り除いてみてください。
鍵付きのトイレや浴室の扉を閉める際、ごく稀に鍵も閉まってしまうことがあります。また、小さなお子様がトイレなどの鍵を閉めてしまって開けられないといったこともあります。こうした扉に内蔵されている鍵はとても単純な構造をしており、コインやマイナスドライバーなどを用いることで外側から鍵の開錠が可能です。
電気温水器での給湯方式を採用しているお部屋では、室内で給湯電気温水器は室内の分電盤とは別系統の独立した電源系統とされている場合が多く、何かの拍子にブレーカーが落ちたり、電源が切られたりした場合、それに気づかないことがあります。もしも、お湯が全くでない場合は、電気温水器自体の電源が入っているかをまず確認してください。また、例えば入浴中に突然お湯が出なくなる場合は電気温水器内タンクのお湯を使い切ってしまっていることが考えられます。
管理会社営業時間外での緊急対応窓口は建物の共用部分(掲示板など)に掲示しております。
なお、緊急対応窓口は建物共用部分での事故、設備異常などに備えた窓口となりますので、それに該当しない対応要請につきましては、翌営業日以降とさせていただきます。
※一部緊急対応窓口を設けていない建物があります。
賃貸借契約期間満了毎に更新の手続が必要なご契約の場合、契約期間満了前に管理会社又は賃貸人から契約期間満了のご案内と合わせて更新のご予定を確認させていただいておりますので、所定の期日までにご回答ください。
また、更新を希望される場合には、管理会社又は賃貸人が定める手続をお済ませいただくとともに、更新料やそれに伴う手数料などが所定の金員をお支払いください。なお、『定期建物賃貸借契約』や『一時使用の賃貸借』である場合、原則、更新又は再契約はされず、期間満了により賃貸借契約は終了します。
退去に際しては、明け渡し日に管理会社担当者が立ち会いの上、室内の汚損・破損・損傷の有無を確認させていただきますので、『解約通知書』をご提出いただく際には、明渡日時を明記してください。書類提出時に日時が未定の場合、書類提出後速やかに日時を決定いただき、遅くとも明渡予定日の1週間前までには書面・電話何れかにより管理会社へ通知いただくようお願いします。原則管理会社から確認のご連絡は差し上げませんので、予めご注意願います。
なお、繁忙期や月末の場合、ご指定日時での立ち会いが承れないことがあります。その場合は別途候補日時を設定いただくこととなりますので、予めご了承ください。