ご入居者様専用ページ

お手続きフォーム

各種ご依頼に関するお手続き

    各種ご依頼内容
  • 保管場所使用許諾証明書(車庫証明手続き)の発行
  • 家賃支払い証明書の発行
  • 玄関扉鍵の追加作成

賃貸借契約ご解約のお手続き

お手続きには所定のパスワードが必要です。
管理会社(大阪:06-6242-6665東京:03-6550-8997)までお問い合わせください。
ご契約物件やご契約内容によりWeb手続きをご利用いただけない場合があります。ご了承ください。
※ お電話は当社営業時間内にお願いします。

Web手続き以外のお客様は、こちらより解約通知書をダウンロードしていただき、
ご署名・ご捺印の上、管理会社までご郵送ください。

ご入居前やご入居中の注意事項

下記は一般的な内容を記載したものです。物件の状況や地域、賃貸借契約の内容、その他により実際とは異なる場合があります。

予めご了承ください。

ご入居前

  • ご入居に際して必要なお手続き

    引越しの前後には、さまざまな手続が必要になります。

    主な手続を以下のとおり記載しておりますので、よくご確認ください。

    住所変更などに関する届出

    転入届

    引越後14日以内に転入先市区町村の役所窓口にてお手続きください。また、手続の際には前住所の転出証明書、身分証明書、印鑑などが必要になります。

    住民票の異動(転出・転入)は義務です。怠った場合、過料などの罰則を受ける場合があります。

    郵便局への転居届

    お近くの郵便局に届出ください。

    届出から1年間、旧住所宛てに届いた郵便物が新住所に転送されます。

    各種住所変更

    上記の他に必要な手続として、主に以下のものが挙げられます。

    • 印鑑登録
    • 運転免許
    • 自家用車の登録
    • 金融機関口座
    • 加入済保険
    • 国民健康保険
    • 福祉関係手続、など

    上記は入居に際して主に必要となる手続を列挙したものです。その他手続を要する場合がありますので、必ずご自身でご確認ください。

    ライフラインなどに関する届出

    電気のご利用開始

    室内ブレーカースイッチを入れればすぐにご利用いただけますが、利用開始にあたって、電力供給会社(関西電力、など)へ使用開始の連絡をしてください。ただし、賃貸人が電気料金を徴収する物件では連絡不要です。

    なお、深夜電力を用いる設備(電気温水器など)がある場合には、事前連絡が必要です。

    ガスのご利用開始
    利用開始に当たっては、ガス供給会社(大阪ガス、など)との立会による、開栓手続きが必要になりますので、引越しの3日前までには開栓予約の連絡をしてください。
    水道のご利用
    開栓はされていますので、そのままご利用いただけますが、利用開始に当たって、管轄水道局などに使用開始の連絡をしてください。なお、賃貸人から水道料金が請求される物件では連絡不要です。

    (注意事項)

    1. 電気、ガス、水道の使用開始届出先につきましては、ご自身でご確認ください。
    2. 電話やインターネットの移設・開通などの手続方法や手順などに関しましては、契約先毎に異なりますので、契約先業者に直接問い合わせてください。管理会社でのご案内はいたしかねます。
    3. 各種連絡、届出、立会の一切について、管理会社又は賃貸人での代行はできません。必ずご自身で手続してください。
    4. 上記手続に関して不明点などがあれば、各種手続先へ直接問い合わせてください。
  • 火災保険のお手続き

    火災保険は、万一の事故の際、ご入居者様の家財に生じた損害への備えという役割の他、ご入居者様の過失などに起因する事故によって賃貸人や第三者への賠償義務が生じた場合への備えといった役割があります。

    日本には「失火ノ責任ニ関スル法律(通称:失火責任法)」という法律があり、お借りいただいているお部屋の外で発生した火災によってご入居者様の室内が類焼し、ご所有の家財に損害が生じた場合であっても、重大な過失などがない場合は原則出火元は火災による損害の賠償義務は負わないこととされています。そのため、家財などの損害を復旧する場合にはご入居者様ご自身でその費用をご負担いただく必要があります。

    また、火災や漏水などによって室内外を損傷などさせてしまい、その原状回復義務を負う場合には当然その費用をご負担いただく必要があります。そのため、弊社管理物件では、賃貸人が指定する借家人賠償責任保険付きの火災保険(住宅総合保険)への加入を必須としており、保険未加入の場合、賃貸借契約開始日が到来している場合であっても、物件のお引渡しはお断りしております。

    必ず、予めご案内いたしました賃貸人指定の火災保険へのご加入手続きをお済ませください。

    また、ご入居中は、保険契約を継続していただくことが義務付けられておりますので、管理会社からの案内に従い、満期日到来までに必ず保険契約の加入手続をお済ませいただき、保険未加入期間が生じないようにしてください。

    保険は不測の事故に備え、ご入居者様を守る大切なものです。

    火災や漏水(排水詰まりやオーバーフロー、など)などによって損害が生じた場合、その賠償金や復旧費用は大変高額になることが多く、保険加入を怠った結果、これらの費用を自費で負担しなければならなくなります。 これは経済的にとても大きなリスクです。さらにご入居者様に過失がない場合であっても家財の復旧費用を負担しなければならない可能性がある点などにも留意すれば、保険に未加入であることは非常に大きなリスクを抱えている状態といえます。

    ご入居者様の故意や過失によらず、大きな損害を被ることもございますので、ご自身のために必ず火災保険へのご加入をお願いします。

  • お引っ越し時の注意

    お荷物搬入前

    室内内装材の損傷などがないかよくご確認いただき、万一、損傷部分などがあった場合には、管理会社指定の『チェックシート』に記載の上、当該損傷部分を写真撮影してください。また、損傷の有無に関わらず、指定期日内に『チェックシート』を管理会社へご郵送ください。なお、物件は現況有姿でのお引渡しとなりますので、物件使用の支障とならない軽微な損傷・汚損についての修繕等対応はいたしかねます。ご容赦ください。

    物件お引渡しに先立ち、管理会社でも室内を確認し、現況写真を撮影しております。

    お荷物搬入時

    【共用部分】

    お荷物を搬入する際は、エントランス、エレベーター、搬入経路(共用廊下など)の壁、床や扉を損傷させないよう、必ず養生してください。万一、引越作業によって損傷してしまった場合には、その修理費用をご負担いただきますので、十分ご注意ください。また、引越業者を利用する場合には、養生箇所を引越業者と相談の上、入居者様ご自身で必要な養生がなされているか確認いただきますようお願いいたします。なお、引越業者が集合玄関機のオートロック機能を一時的に解除し、復旧を忘れたままにしているケースがありますので、引越業者の退出時にも注意してください。

    【室内】

    引越作業の際、室内の内装や設備を損傷してしまった場合も、その損傷部分は入居者様(賃借人様)にて原状回復していただく必要がありますので、十分ご注意ください。また、入居者様による搬入作業時に限らず、引越業者による搬入作業後、損傷部分が見つかるといったこともよくありますので、搬入前、搬入後の状況をよく確認の上、損傷などを見つかった場合は直ちに引越業者へ申し出てください。なお、引越作業に伴う室内損傷については、原則、退去時にその原状回復費用を負担していただくことで対応させていただいております。ご入居中における修繕その他(修繕見積に係る室内訪問を含む)の対応についてはお引き受けできない場合があります。予めご留意ください。

    お引越し後のゴミ

    物件所定のゴミ出しルールに従って、適切に処分してください。粗大ゴミの廃棄については特にご注意ください。なお、誤った方法にて廃棄された場合や所定場所以外にゴミを放置されるなどした場合には、弊社にて撤去し、その撤去に係る費用をご請求する場合があります。

    (注意!)新築物件の場合は管理会社へ予め引越日時をお知らせください。

    入居物件が新築の場合、他の入居者様と引越時間帯が重複する場合がありますので、引越日の1週間前までに管理会社へ荷物搬入日時などをご連絡ください。また、混雑防止のため、管理会社より、日時のご調整をお願いする場合がありますので、その際はご協力いただけますよう、お願いいたします。

ご入居後

  • 賃料等のお支払い
    1. 口座振替開始前

      • ◎ 口座振替開始時期

        賃料と共益費のお支払いは銀行口座自動引落(毎月27日)でお願いしております。所定の振替依頼書を管理会社へご提出ください。また、口座振替の開始はお届け月の翌々月から開始予定となり、開始月の中旬頃までに書面でご案内いたしますので、それまでの間、賃料などは管理会社指定口座へ振り込んでください。

        (注)ご提出いただいた振替依頼書の印影が不鮮明である場合や銀行届印と異なる場合、再度振替依頼書をご提出いただく必要があります。捺印の際にはご注意ください。

      • ◎ お振り込みいただく賃料等

        賃貸借契約締結時に前払賃料等をお預かりしている場合、お振り込みいただいた賃料等と既払賃料等が重複過入金となることがあります。ご契約に際して何月分までの賃料等を前払いしているかよくご確認ください。不明な場合は、管理会社までお問い合わせください。なお、重複過入金になった場合、翌月分賃料等としての充当又はご返金(振込)の何れかにて対応いたしますが、ご返金させていただく場合は、振込手数料をご負担いただきます。

    2. 口座振替開始後

      • ◎ 残高不足の場合

        口座振替日(毎月27日)に預金残高が不足していると引落しができませんので、必ず振替日の前日までにお手持ちの口座への入金をお済ませください。また、お客様都合により振替不能となった場合には、管理会社指定口座へ直接お振り込みください。なお、口座振替手続きに際しては、振替の成否に関わらず手数料が発生しますので、振替不能により賃料等を振り込んでいただく際は、振込手数料の他、所定の口座振替手数料も合わせてご負担いただきますようお願いします。

      • ◎ 口座振替先の変更

        振替先口座を変更される場合には、管理会社までご連絡ください。振替依頼書を再発行させていただきます。なお、変更手続に際しては、口座振替開始時と同様、お届け月の翌々月賃料等から変更口座での振替を開始いたしますので、それまでの間は、変更前口座での振替継続か管理会社指定口座への振り込みによりお支払いください。

  • 共用部分設備や施設ご利用について

    下記の設備・施設などを備えていない物件は対象外です。

    【メールボックス】

    • 集合郵便ポストの仕様は大きく、「ダイヤル錠式」、「暗証番号(ボタン)式」、「無施錠型」の3種類があり、ダイヤル錠又は暗証番号(ボタン)式の場合、設定された番号に従って操作することでポスト扉が開錠できます。設定番号及び操作方法は別紙にてご案内していますので、ご確認ください。また、無施錠型の場合、ポスト扉にフックがあれば、南京錠などで施錠することが一般的です。
    • チラシの投函や郵便物誤送達防止のため、ポスト投函口をテープなどで塞いでいる場合がありますので、その際はお手数ですが、テープを剥がしてください。

    【宅配ボックス】

    • 宅配ボックスの操作(受け取り)方法として、デジタル暗証番号式、ダイヤル暗証番号式、カード式、電波タグ式といったものがありますが、機種によって大きく異なりますので、取扱説明書にて操作方法をよくご確認ください。また、宅配ボックスは宅配業者又は管理会社が許可する業者などからの荷物一時預り専用の設備です。それ以外の荷物を保管したり、荷物を長期間受け取らないまま放置すると、他の入居者様へのご迷惑となりますので、マナーを守って適正にご利用ください。

      (注)2週間以上荷物の放置された場合、予告なく管理会社にてボックスを開錠し、荷物を撤去する場合があります。

    • 宅配業者が荷物預入毎任意に開錠番号を設定する仕様の宅配ボックスでは、配達伝票の紛失や設定番号の失念、宅配業者の誤操作などの理由で管理会社へのボックス開錠要請をいただいた場合、所定の対応費を申し受けております。予めご了承ください。

    【自転車駐輪場】

    • 自転車の駐輪台数は原則1戸1台(注)です。自転車駐輪が有料の物件もありますので、自転車駐輪を希望される場合は予め管理会社までお問い合わせください。

      (注)駐輪場区画数が総戸数に満たない物件もあり、駐輪場の空き状況によっては新規利用をお断りする場合があります。

    • 自転車を駐輪される場合は必ず、駐輪される自転車に管理会社所定の駐輪ステッカーを貼り付けてください。ステッカーがない場合、撤去処分の対象となります。

      なお、管理会社が定期的に巡回し、駐輪ステッカーの有無を確認しますが、見えにくい位置にステッカーがある場合、誤って撤去対象と見なすことがありますので、ステッカーは必ず見やすい場所(後輪泥除け、など)に貼り付けてください。

    • 自転車駐輪場は多くの入居者様がご利用されるスペースですので、皆様が快適にご利用いただけるよう、整頓駐輪を心がけてください。なお、場内整理のため事前にお断りすることなく、駐輪車両を移動する場合があります。

    【バイク駐輪場】

    • バイク駐輪場(原付含む)のご利用は原則有料となります。区画数に限りがありますので、バイク駐輪を希望される場合は予め管理会社までお問い合わせください。
    • バイク駐輪場を備えた物件であっても、駐輪可能なバイクのサイズや排気量に制限を設けている場合があります。また、排気量により駐輪場使用料が異なる場合もあります。詳しくは管理会社までお問い合わせください。
    • 無断駐輪が確認された場合は、駐輪車両のタイヤをロックし、車両所有者を特定の上、管理会社が定める罰則金を徴収する場合があります。
    • 他の入居者様のご迷惑となりますので、バイクの入出庫の際、敷地内ではエンジンをお切りください。また、敷地外であっても、特に早朝や夜間などは騒音に注意してください。その他、管理会社が定める駐輪場使用細則を遵守いただくようお願いします。
    • 自転車駐輪場と同様、整頓駐輪を心がけてください。なお、場内整理のため事前にお断りすることなく、駐輪車両を移動する場合があります。

    【駐車場】

    • 駐車場のご利用に当たっては駐車場の賃貸借契約締結が必要となります。

      区画数に限りがある他、車両寸法の制限などを設けている場合がありますので、駐車場利用を希望される場合は予め管理会社までお問い合わせください。

    • 無断駐車が確認された場合は、駐車車両のタイヤをロックし、車両所有者を特定の上、管理会社が定める罰則金を徴収する場合があります。
    • 敷地内での急発進、急停車、エンジンの空ぶかしや不要なクラクションなど、他の入居者様のご迷惑となる行為はおやめください。また、駐車に際しては、隣接駐車車両に配慮し、指定された区画の適切な位置に駐車してください。その他、駐車場賃貸借契約及び駐車場使用細則などを遵守してください。
    • 機械式駐車場の場合、車両の収用サイズが細かく規定されておりますので、契約車両以外の入庫は絶対にやめてください。また、車庫内での荷物の出し入れも大変危険ですのでおやめください。なお、万一、ご利用者様の過失により駐車場に異常が発生した場合、その対応費用をご負担いただきます。
    • ご利用される駐車場での自動車保管場所使用承諾証明書発行ご依頼に際しましては、所定の発行手数料を申し受けております。手数料の金額などは管理会社までお問合せください。
    • 建物敷地内に来訪者用の駐車スペースはございません。お近くの時間貸し駐車場などをご利用ください。
  • 室内設備や貸与備品の取扱方法

    下記の設備・貸与備品などを備えていない物件は対象外です。

    【鍵の取り扱い】

    • 貸与鍵の種類

      建物により、各戸玄関鍵と共用部分(集合玄関機、ゴミステーション、非常階段扉、など)の鍵とが異なる場合があります。そうした建物ではご入居時に玄関鍵と共用部分鍵をそれぞれお渡ししますので、外出時などはセットで携帯してください。

    • ノンタッチキーシステム採用建物の場合

      ノンタッチキーシステムを採用している建物では、玄関鍵付属(キーヘッド内蔵型やタグ型があります)の発信器を用いて操作する設備があり、操作の対象として、主にオートロック扉や宅配ボックスなどがあります。なお、付属発信器は落下や衝撃により破損しやすい部品ですので、取り扱いにはご注意ください。

    • 鍵の保管

      鍵は必ずご自身で管理し、郵便受けなどでの保管は絶対にやめてください。なお、鍵の紛失・盗難、忘れなどの事情に関わらず、賃貸人又は管理会社の責に帰さない事由により、室内又は集合玄関鍵の開錠ご依頼をいただく場合、所定の緊急対応費用を申し受けております。また、管理会社の営業日又は営業時間の都合上、対応できない場合やお断りする場合があります。

      (注)シリンダー交換などを要する場合、その費用は別途となります。

    【室内設備の取り扱い】

    • 設備取扱説明書

      室内設備については、付属設備の取扱説明書ファイル一式を部屋に備えています。

      各設備ご利用の前には説明書をよくご覧ください。

    • リモコン関係

      エアコン設置の室内にはエアコン操作用のリモコンを備えています。また、天井などの照明器具を設置している場合も操作用リモコンを備えていることがありますので、これらについて紛失などされないようお願いします。なお、各種リモコンの電池切れの際は、入居者様にて交換をお願いします。

    • 電池などの消耗品の交換

      室内設備の消耗品(照明器具の電球・リモコンやコンロなどの電池・水栓のパッキン、など)の交換は全て入居者様にて対応願います。賃貸借契約書に対応いただくべき小修繕項目を記していますので、ご確認ください。

    • 残置設備がある場合

      室内には前入居者が設置したエアコンや照明器具などを残している場合があります。こうした残置設備は賃貸借物件付帯の設備ではありませんので、賃貸人又は管理会社は、その動作保証はせず、故障などに伴い修理又は交換を要する場合であっても対応できません。また、これら残置設備は取扱説明書を備えていません。予めご了承ください。

    • 持込機器等の設置

      お手持ちの洗濯機、浄水器、ガステーブル等といった持込機器を取り付ける場合、必ず適切な方法により取り付け、取り付け後の点検を行ってください。漏水やガス漏れといった重大事故に繋がる恐れがあります。

      また、取り付け資格を有する機器もありますので、取り付け前によくご確認ください。

      取り付け可能な物件に限ります。

ご入居中のマナーなど

  • ゴミ出しのルール
    1. ゴミ回収業者による区分

      自治体(清掃局など)による回収の場合

      可燃ゴミ、不燃ゴミ、資源ゴミなどの分別方法や種別毎の収集日などをよくご確認の上、収集日当日に決められた場所へゴミを出してください。また、収集日であっても、収集前の深夜や収集後に出されますと猫やカラスがゴミを散乱したり、放火などに繋がる恐れもありますので、収集時間には十分ご留意いただき、不適切な時間帯でのゴミ出しは控えてください。

      詳しくは、収集日や時間などは各自治体(ホームページなど)でご確認ください。

      民間業者による回収の場合

      建物内指定のゴミ廃棄場所に掲示しております「ゴミ出しルール」に従って、ゴミを出してください。なお、年末年始などにおいて、収集日程を変更する場合もありますので、その際は、管理会社からの案内や指示に従ってください。

    2. 通常回収の対象外となるゴミ

      大型ゴミや家電リサイクルの対象品目、パソコン(モニタ含む)については、自治体回収、民間業者回収を問わず、通常回収の対象外となりますので、自治体や関連諸法規(家電リサイクル法、資源有効利用促進法、など)が定める方法に従って適正に処分してください。

      詳しくは、自治体又は家電販売業者のホームページなどでご確認ください。

    3. 不法投棄などへの対処

      不法投棄や不適切なゴミ出しが確認された場合は、管理会社が警告の上、撤去処分します。撤去処分に要する費用につきましては、廃棄元を特定し、管理会社所定の出動費と合わせてご負担いただきます。

      なお、悪質と判断した場合には、管轄警察署へ被害届を提出するなど厳しく対処します。

    不法投棄は犯罪です

    廃棄物処理法第16条において「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定されており、これは家庭ゴミ、粗大ゴミに関わらず廃棄物全般のことを指しています。違反した場合、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処され、又はこれが併科されるなど、犯罪行為として厳しく罰せられることがあります。

    軽い気持ちのルール違反が重い罰則に繋がることもありますので、ルールを守って適切にゴミを処分してください。

  • 入居中のマナーや注意事項

    【室外(共用部分)】

    • 共用廊下や階段への私物の放置は一切禁止です

      バルコニーについても災害時の避難の妨げとなりますので、物干し用具などといった避難上の支障とならない物以外は絶対に置かないでください。また、玄関前のパイプスペースやメーターボックスへの私物の保管も禁止しております。なお、万一、共用部分への私物の放置が確認された場合、管理会社による警告の上、撤去処分します。

      バルコニーは共用部分です。

    • 室内を除き、館内(バルコニー含む)は全て禁煙です

      他の入居者様のご迷惑となる他、火災の原因にもなりますので、共用部分での喫煙は絶対にやめてください。

    • バルコニーの手摺に布団や洗濯物を干さないでください

      下階に落下してしまった場合、他の入居者様へのご迷惑となる他、近隣道路などに落下した場合、重大事故に繋がる恐れもあります。

    • 定期的にバルコニー(排水口含む)を清掃してください

      階層や立地により異なりますが、清掃を怠ると害虫の発生や鳥類の飛来を招くことになります。また、排水口には枯葉や砂が溜まりやすく、多量の雨が降った際、オーバーフローすることもあります。ただし、バルコニーは防水処理がなされていませんので、軽い水拭き程度としてください。水をまくと下階に漏水することがあります。

    • バルコニーや廊下の手すりや壁には登らないでください

      転落事故に繋がる恐れがあります。また、特に小さなお子様がいらっしゃる場合は、高所付近で遊んだりしないよう、十分注意していただき、踏み台なども置いたりされないようお願いします。

    • 建物内の立入禁止場所へは一切立ち入らないでください

      建物屋上、受水槽室、ポンプ室、電気室、エレベーター機械室、管理事務室などは安全、防犯、維持管理上、一切立入り禁止としています。また、火災報知器やエレベーター、集合玄関機(オートロック)などでの不適切な操作や悪戯などなさいませんよう、小さなお子様がいらっしゃる場合は特に注意してください。

    • 共用施設・廊下などで遊ばないでください

      駐車場、駐輪場、車路、通路(共用廊下)など、共用施設は遊び場ではありません。特に駐車場では、事故や車両損傷の原因となりますので、絶対に遊ばないでください。

    • 館内の掲示物などは定期的に確認してください

      館内の注意事項や管理上での連絡事項などは、館内への掲示にてご案内させていただくものがあります。大切なご案内ですので、必ず定期的にチェックいただくようお願いします。

    【室内(専有部分)】

    • 室内での麻雀、カラオケ、宴会といった騒音発生に繋がる行為は一切禁止です

      テレビ、オーディオや楽器類の使用に際しても、隣接住戸に音が漏れないよう、音量を調整してください。

      なお、弊社管理物件ではピアノの持込を一切禁止しております。

    • 生活音にも十分配慮してください

      集合住宅では、建物の構造を問わず、日常の生活音が隣接住戸へと伝播します。特に足音、建具の開閉音、椅子の脚をぶつける音、マッサージ機の稼働音や携帯電話のバイブレーションなどは非常に響きやすく、雑音が減る夜間、早朝などでは、隣接住戸にとってとても不快な騒音となることもあります。周辺住戸へのご配慮いただけますよう、お願いいたします。

    • 深夜、早朝の洗濯や入浴は控えてください

      洗濯機モーターの振動音や浴室での排水音、風呂椅子を引き摺る音などは隣接住戸にとっての騒音になります。

    • 寝タバコは大変危険です。絶対におやめください

      布団やマットレスといった寝具への火種の落下により火災が発生するケースがあとを絶ちません。また、寝タバコによる火災は、発見の遅れから延焼範囲が広くなる他、人命に関わる被害に繋がりやすいなど、大惨事を招く恐れもあるため絶対におやめください。

    • 調理油のご使用時は十分ご注意ください

      キッチンで天ぷらなどを調理される際は温度調節に十分ご注意の上、調理時は絶対にキッチンを離れないようお願いします。また、調理後の「天かす」が自然発火するといった事故も発生しており、調理後も注意が必要です。

    • 水漏れにはご注意ください

      洗濯機の給排水接続部分のゆるみや排水口の詰まりは漏水の原因となりますので、定期的に点検してください。また、ハンドシャワータイプの水栓(台所、洗面所、など)の場合、内蔵ホースの劣化や収納品との接触などより、ホース部分から水が漏れることがありますので、下棚に水漏れが生じていないか定期的な点検をお願いします。

    • 水栓の閉め忘れにもご注意ください

      水廻り設備からオーバーフローし、漏水するケースが多々あります。

      就寝前や外出前などは特にご注意ください。

    • 石油ストーブは使用禁止です

      灯油漏れによる室内の汚損・異臭や防火上の観点から、石油ストーブの使用は禁止しております。

    • 便器にはトイレットペーパー以外流さないでください

      水溶性でないティッシュなどを流した場合、詰まりの原因となります。また、詰まりにより便器内の水位が上昇した状態で排水操作を繰り返すと確実にオーバーフローを引き起こし、漏水事故に繋がりますので、水位が下がるまで排水操作は行わないでください。

    【防犯その他】

    • ペット飼育不可の建物は持ち込みも禁止です

      賃貸借契約においてペットの飼育を禁止している場合、一時的にペット預かる行為の他、入居者ご本人様や来訪者を問わず、ペットを連れた出入りも一切禁止です。

    • 玄関扉は必ず施錠してください

      オートロック機能付の集合玄関を備えた建物であったとしても過信せず、玄関扉や窓の戸締りはしっかりと行っていただき、ご自身で防犯に努めてください。なお、空き巣、不法侵入などの犯罪行為などが発生した場合、管理会社としては原則対応できません。

    • 不審者などを見かけられた場合は警察へ通報してください

      訪問販売業者による訪問も同様です。また、見知らぬ来訪者への応対の際は、玄関扉は施錠したまま、インターホン又はドアスコープを用いて応対するよう心掛けてください。なお、管理会社の社員が勧誘や販売のため、入居者様を各戸ご訪問することはありませんので、管理会社に依頼された等といった訪問者が来た場合は、警察へ通報してください。

    • 自転車などは必ずロックしてください

      盗難防止のため、必ずお手持ちの鍵でロックするなど、ご自身で盗難防止に努めてください。

    • 玄関鍵のキータグはすぐに外してください

      お部屋の鍵は原則仲介業者様を通じてお渡ししておりますが、その際、建物名と部屋番号を記したキータグを備えた状態でお渡しすることが大半です。そのままの状態で紛失などされますと空き巣や強盗などの被害に直結する恐れもありますので、鍵を受け取られた後は速やかにキータグを外してください。

    • 玄関鍵の交換

      紛失その他の理由により、お部屋の玄関鍵の交換が必要となった場合、物件マスターキーに適合する鍵を使用する必要があるため、交換用鍵の手配及びその交換作業は全て管理会社が行います。管理会社に無断で鍵を交換などされた場合、非常時の管理会社又は行政機関による緊急対応の妨げとなる恐れがあり、これによって生じた損害などを賠償していただく場合もありますので、無断交換は絶対にやめてください。

      入居者様都合による交換作業は交換鍵代金・出張費・交換作業費の一式を申し受ける有償作業です。また、交換用鍵の調達には相当期間を要する場合があるほか、交換日時は全て管理会社指定とさせていただきます。

    • 合鍵の作製

      防犯の観点から、やむを得ない事情がある場合を除き、合鍵の作製はご遠慮いただいております。

    • 防犯カメラ映像の開示はできません

      警察などの公的捜査機関以外への防犯カメラ映像の開示は、事情の如何を問わずお断りしております。盗難や悪戯などが被害に遭われた入居者様などからのお申し入れにも一切お応えできません。予めご了承ください。

    • ☆ その他、建物賃貸借契約の定めや管理会社が適宜お伝えする注意事項などに従ってください。

  • お部屋のお手入れなど

    【退去時の原状回復】

    • 入居者様の故意又は過失や善管注意義務違反、又は通常の使用を超えるような使用により、室内の内装、建具、設備などを汚損、損傷、破損などされた場合、退去時に原状回復していただく必要があります。また、これらに関わらず原則賃貸借契約の規定が優先しますので、契約書をよくご確認ください。
    • 室内での喫煙は禁止しておりませんが、喫煙による室内のヤニ汚れは退去時に原状回復していただく必要がありますので、定期的に清掃するなど、ヤニの付着防止に努めてください。

    【換気や結露対策】

    • 24時間換気システムを備えている建物では、室内などの壁面又は天井部分に設置している換気口は塞がず、また、浴室換気扇などは常に運転させてください。高気密であるため、結露を誘発し、カビの発生など健康上などの問題を生ずる場合があります。
    • 24時間換気システムの有無に関わらず、結露防止のため室内は定期的に換気してください。また、結露が発生した場合はその都度こまめにふき取ってください。
    • 調理や入浴時は必ず換気扇を回してください。
    • 家具を配置される際は、壁と家具との間に一定の隙間を開けてください。カビの原因となる他、静電気による壁紙のカーボン汚れ(黒ずみ)の原因ともなります。

    【エアコン・換気扇など】

    • エアコンのフィルターは汚れが溜まりやすく、エアコン運転時の悪臭を発生する原因となりますので、1~2ヶ月に1度は取り外し、掃除機や水洗いにて清掃してください。また、汚れがひどい場合、市販のフィルター洗浄剤が効果的です。なお、フィルター取付の際は、必ずしっかりと乾燥させた後にしてください。
    • キッチンの換気扇は油汚れが付着します。放置した場合、汚損の除去が困難になることはもちろん、換気能力が低下してしまうこともありますので、2~3ヶ月に1度、こまめに清掃してください。なお、清掃の際は安全のため、必ず換気扇の電源はお切りください。
    • 浴室乾燥機のフィルターはほこりがたまりやすくなっており、除去せず使用し続けると換気能力が低下する場合がありますので、2~3ヶ月に1度は取り外し、掃除機や水洗いにて清掃してください。なお、フィルター取付の際は、必ずしっかりと乾燥させた後にしてください。
    • 洗面脱衣所やトイレの天井換気扇の通気カバー表面についたホコリなどは歯ブラシなどを用いて除去してください。

    【水廻り】

    • 水廻りの排水口は定期的に清掃してください。

      清掃を怠った場合、油脂、毛髪などが排水管の中に付着し、排水不良や悪臭発生の原因となります。また、各排水口に備えているバスケットやヘヤキャッチャーなどを取り外した状態での排水はやめてください。

      その他、漏水などの重大事故に繋がる恐れがありますので、特に浴室や洗濯機排水口の清掃後は排水口及びその周辺部分が適切な状態に接続されているか、必ず点検してください。

    • 熱した調理器具をコンロ以外の場所の置くときは直置きせず鍋敷きなどを用いてください。

      特に人造大理石やメラミンフォーム仕上のキッチン天板は熱による変色・変形を起こしますので、ご注意ください。

    • 浴室や洗面台の鏡に付着した水滴はこまめにふき取ってください。

      水垢がうろこ状に残って除去できなくなります。

    • キッチンシンクや浴室などで固いタワシや研磨剤を使用されると表面に傷がつくことがあります。傷がつかないようにお掃除してください。
    • もらいサビにはご注意ください。

      鉄製品(包丁、ヘヤクリップ、ネジ、など)が水に濡れた状態で放置すると、周辺にサビが拡がり、除去できなくなる場合がありますので、放置されないようにしてください。

    ◎ 内装材など

    • 床面にカビが発生しないようご注意ください。

      床(特にフローリング)に直接布団やマットレスを敷くと床面にカビが発生することがありますので、1週間に1~2回は床面を通気してください。また、カーペットや防音ジョイントマットなども長期間敷いたままの場合、カビが発生することがありますので、定期的な通気清掃をお願いします。

    • 床面ワックスの塗膜剥がれにご注意ください。

      ワックスと塗布した床面を研磨性のある用具(メラミンスポンジなど)や洗剤で磨くと表面のワックスが剥がれ、汚損がひどくなることがありますので、柔らかい布などで軽く水拭きするようにしてください。

    • 壁や天井などにクギやネジなどは刺さないでください。

      画鋲についても、使用跡の状態により原状回復していただく場合がございますので、出来るだけご使用は控えてください。

    • 市販のウォールステッカーやリメイクシートなどのご使用にはご注意ください。

      貼付面シールの粘着剤の劣化により変色の原因になることや、シールを剥がす際、壁紙なども一緒に剥がれてしまうことがあります。

    • その他、室内をお掃除される際は、適切な用具と洗剤を用いていただくようお願いします。
  • その他注意事項

    【防災・避難】

    • ご入居後、建物内の消防設備や非常階段、避難経路をご確認ください。

      ご不明な場合は管理会社までお問い合わせください。

    • お住まいで火災が発生した場合や建物内での火災を発見された場合は、大きな声で火事が発生したことを周りに知らせ、119番通報してください。
    • 火災の状況により、個人で消火できる場合がありますので、可能な限り初期消火に努めてください。消火器設置義務がある建物では、各階の共用廊下に消火器を設置しています。

      (注)消防法の定めにより建物内に設置している消防設備は異なります。

    • 避難する際は、落ち着いて、正しい避難経路から避難してください。
    • 突然の災害に備えて、防災グッズ(懐中電灯、ラジオ、手袋、靴下、毛布、医薬品、リュックサック、小銭、非常食、軽工具、など)をご準備いただいておくことも大切です。

    【設備点検や清掃】

    • 消防法の定めにより、室内への消防設備(火災感知器、避難器具、など)の設置が義務付けられている建物では、定期的に入室の上、これら設備の点検を行っております。点検作業時、原則入居者様お立合いの下で入室させていただいていますが、お立会いただけない場合には管理会社担当者と点検作業員のみでの入室についてご一任いただけますようお願いいたします。

      人命に関わる大切な設備ですので、ご理解とご協力のほど、お願いいたします。

    • エレベーターを備えている建物では、1~3ヶ月に一度エレベーターの運行を停止して定期点検を行います。点検時間は概ね1~2時間程度となりますので、点検実施時間帯においては、非常階段などをご利用ください。
    • 建物内に一定容量を超える受水槽(各戸に給水するための飲用水を貯めておくタンク)を設置している場合、年に1~2回、槽内の清掃・消毒を行います。清掃作業中は各戸での給水を停止いたします。また、清掃完了後、室内で水を使用した際、茶色や白く濁った水が出る場合がありますので、その場合は、濁りが解消されるまで水を流し続けてください。
    • 建物内の共用部分では清掃作業員による日常清掃と館内のエントランスや共用廊下の床面などを機械で洗浄する定期清掃を行っています。清掃時は床面が濡れていることがありますので、転倒などされないよう、ご通行の際はお足元に十分ご注意ください。
  • 管理会社へ連絡する前に…。まずご確認ください。

    【電気】

    • 電気が使えない!ブレーカーは落ちていませんか?

        1. 室内でいくつかの電気製品を同時に使用している時などは室内のブレーカーが落ちてしまうことがありますので、室内分電盤をご確認いただき、ブレーカー落ちていた場合は以下の手順で復旧してください。

          1. 全てのブレーカー「切」にしてください。
          2. メインブレーカー(一番大きなスイッチです)を「入」にしてください。
          3. 漏電ブレーカーを「入」にしてください。

            「入」側にスイッチが固定されない場合は、もう一度、カチッと音がするまでスイッチを下げてください。

          4. 安全ブレーカー(回路毎に設けられた小さなスイッチです)を順番に「入」にしてください。
        2. 上記④の作業を行っても、再度ブレーカーが落ちなければ復旧は完了です。
        3. ④の作業の途中で再度ブレーカーが落ちる場合、その安全ブレーカーに該当する回路で漏電又はショートサーキットなどが起こっている可能性がありますので、そのスイッチは「切」のまま、他の回路のみ「入」にしてください。なお、この対処は応急的なものであり、火災・感電などの事故に繋がる場合がございます。速やかに管理会社へ連絡してください。
      1. ブレーカーが落ちていない場合、お住まいの建物又はその周辺域で停電になっていることも考えられます。室外でも電灯が消灯しているなどの状態であれば、電力供給会社(関西電力、等)へお問い合わせください。

    【ガス】

    • ガス(都市ガス)が使えない!そんな時はまずガスメーターの確認を

      室内の他のガス機器(キッチンのガスコンロなど)など、室内のガスが一切使えない場合、ガスメーターの安全装置が作動し、お部屋へのガスの供給が遮断されていることが考えられます。ガスの供給が遮断されている時は、ガスメーターでそのことを知らせるランプ(赤)が点滅しますので、ランプの点滅が確認できた際は、以下の手順で復旧してください。

      ガスメーターは玄関扉付近のメーターボックスなどに格納されています。

      1. ガスメーターに設置されている復旧ボタンを奥までしっかりと3秒以上押してください。
      2. 3~5分程度待ってから、再度ガスメーターの赤ランプが点滅していないか確認してください。
      3. 赤ランプの消灯は復旧完了を示しますので、室内でのガス機器の利用を再開してください。

      上記の復旧操作を行っても赤いランプが消えない場合やランプの点滅はしなくなったのにガスを使用することができない状態が続いている場合、また、上記の症状に当てはまらない場合にはガス会社へお問い合わせください。

    【トイレ】

    • トイレが詰まった!そんな時はラバーカップをご利用ください

      詰まりによって排水できない時は、慌てずにラバーカップ(ホームセンターなどで販売されています)を用いて、以下の①~⑤のご参照の上、詰まりの原因となっている異物を押し流してください。それでも詰まりが解消されない場合は管理会社までご連絡ください。

      (ラバーカップの使い方)

      1. 隙間ができないようラバーカップを便器の排水口に密着させ、ゆっくりと強めに押し込んでください。
      2. 押し込んだラバーカップを勢いよく手前に引いてください。
      3. 異物が流れた場合、便器の水が引いていきます。こうした状態になるまで、①と②を繰り替えしてください。
      4. 便器の水が引いて、便器の中に異物も認められなければ、バケツなどを使って水を便器に流してください。
      5. ④の水が便器に溜まらず、定水位に戻る状態が確認できれば、作業は完了です。
    • トイレの水が流れない!レバーは空回りしていませんか?

      トイレの排水レバーを回しても空回りするようで水が流れない場合、レバーとフロート弁(タンクと便器とをつなぐ送水口の蓋のようなものです)とをつなぐチェーンがどこかに引っかかっているか、切断してしまっている状態だと思われます。ロータンクの中を調べていただき、引っかかりであればその部分を外してください。切断の場合は紐などで応急処置をしていただいたうえで管理会社までご連絡ください。

    • トイレの水が止まらない!症状によって以下の状態が予想されます

      トイレの排水が止まらない場合、その症状によって、次の2つの状況が考えられます。

      1. 排水が全く止まらない

        タンク内底面のフロート弁(前項参照)が閉まらない状態になっていると思われます。弁につながっているチェーンやアームがタンク内の他の部品などに引っかかっている場合がありますので、タンク内を調べていただき、引っかかりがあれば解消してください。

      2. チョロチョロと流れ続けている

        タンク内のボールタップやフロート弁の劣化が考えられます。部品交換が必要だと思われますので、管理会社までご連絡ください。

    【その他の水廻り】

    • キッチンや洗面台の排水が流れない!ゴミが詰まっていませんか?

      目皿やヘアキャッチャー、バスケットにゴミが詰まっていると流れが著しく悪くなります。また、それぞれの排水管は異臭や虫の侵入を防止するため、『封水』という水を溜めておく構造になっており、その部分を『トラップ』と呼びますが、そのトラップに汚れが溜まったり、異物が詰まったりするとやはり排水状態が悪くなりますので、小まめに清掃していただくとともに、定期的に排水管の洗浄剤を用いて排水管内の油脂・毛髪などを除去するようにしてください。

    • 蛇口が破損して水が止まらない!止水栓を閉じてください

      1. 事故その他により、室内各所の蛇口が破損するなどして、水を止めることができなくなってしまった場合、大至急その元栓となる止水栓を閉じていただき、その上で管理会社までご連絡ください。止水栓の場所や形状は給水設備毎に異なりますので、入居後、その場所と形状をご確認ください。また、閉栓する際マイナスドライバーなどの工具が必要になるものもございますので、必要最小限の工具は予めご準備願います。
      2. 上記の止水栓がわからない場合又は閉栓できない場合は、共用廊下のメーターボックス内に格納されている給水栓を閉じてください。コック式の場合は給水管と直角になるようにレバーを回してください。バルブ式の場合は時計回りにバルブを回しきってください。止水作業後、室内の各給水器具で水が出ないことを確認してください。

    【その他】

    • エアコン送風口から水が漏れる!ドレンホースにゴミが詰まっているかもしれません

      エアコン室内機から水が漏れる場合、室外機側ドレンホースへのゴミや埃など異物混入・詰まりが考えられますので、まずは、エアコン室内機からの水漏れが発生した際はエアコン用のドレンクリーナー(ホームセンターなどでご購入いただけます)を使って、ドレンホースの中の異物を取り除いてみてください。

    • トイレや浴室の鍵が閉まって開かない!コインやマイナスドライバーが有効です

      鍵付きのトイレや浴室の扉を閉める際、ごく稀に鍵も閉まってしまうことがあります。また、小さなお子様がトイレなどの鍵を閉めてしまって開けられないといったこともあります。こうした扉に内蔵されている鍵はとても単純な構造をしており、コインやマイナスドライバーなどを用いることで外側から鍵の開錠が可能です。

    • 電気温水器のお湯が出ない!通電されていますか?お湯の使い過ぎではありませんか?

      電気温水器での給湯方式を採用しているお部屋では、室内で給湯電気温水器は室内の分電盤とは別系統の独立した電源系統とされている場合が多く、何かの拍子にブレーカーが落ちたり、電源が切られたりした場合、それに気づかないことがあります。もしも、お湯が全くでない場合は、電気温水器自体の電源が入っているかをまず確認してください。また、例えば入浴中に突然お湯が出なくなる場合は電気温水器内タンクのお湯を使い切ってしまっていることが考えられます。

    緊急時の連絡先

    • 管理会社営業時間外での緊急対応窓口は建物の共用部分(掲示板など)に掲示しております。

      なお、緊急対応窓口は建物共用部分での事故、設備異常などに備えた窓口となりますので、それに該当しない対応要請につきましては、翌営業日以降とさせていただきます。

      一部緊急対応窓口を設けていない建物があります。

    • お客様(入居者様、賃借人様)都合により、管理会社が緊急対応業務を行った場合には、所定の対応費を申し受けております。また、その他、対応に係る追加費用が発生したときは、実費ご負担いただきます。

契約更新・変更、退去

  • 契約更新・変更、退去

    【契約の更新】

    • 賃貸借契約期間満了毎に更新の手続が必要なご契約の場合、契約期間満了前に管理会社又は賃貸人から契約期間満了のご案内と合わせて更新のご予定を確認させていただいておりますので、所定の期日までにご回答ください。

      また、更新を希望される場合には、管理会社又は賃貸人が定める手続をお済ませいただくとともに、更新料やそれに伴う手数料などが所定の金員をお支払いください。なお、『定期建物賃貸借契約』や『一時使用の賃貸借』である場合、原則、更新又は再契約はされず、期間満了により賃貸借契約は終了します。

    【契約名義などの変更】

    • 弊社管理物件では、借主様の名義変更(個人・法人の別を問いません)は原則承っておりません。変更の条件などによっては賃貸人の承諾を得た上で変更手続を承ることもございますが、その場合も原則新規契約扱いとなるため、所定の契約時一時金と手数料を申し受けることとなります。
    • お客様都合による連帯保証人様の変更についても原則承っておらず、例外的に承る場合であっても、①やむを得ない事情があること、②新連帯保証人の審査結果が良好であること、③新連帯保証人が管理会社の指定する書類を提出すること、以上の条件を満たして、賃貸人の承諾が得られた場合に限ります。また、変更手続を行う際には、所定の手数料を申し受けることがあります。
    • 賃貸借契約に定める入居者は原則一代限りとなりますので、別途特約などで入居者変更が認められている契約を除き、入居者の変更も認めておりません。なお、賃貸人の承諾があればこの限りではありませんが、変更手続に際しては、所定の手数料を申し受ける場合があります。
    • 上記各項の変更手続を進める場合、手続の内容・手数料・提出書類及びその他については、全て管理会社所定のものといたしますので、それに従っていただくようお願いいたします。
    • その他、入居申込書や賃貸借契約書及びそれに添付する書類に記載されている事項から変更が生じた場合には、速やかに管理会社まで届け出てください。

    【退去】

    • ご退去される場合は、賃貸借契約に定める予告期間内に管理会社指定の『解約通知書』で解約を通知してください。なお、一度ご提出された『解約通知書』は原則撤回いただけません。転居のご予定などをよく考えの上、ご提出ください。
    • 退去に際しては、明け渡し日に管理会社担当者が立ち会いの上、室内の汚損・破損・損傷の有無を確認させていただきますので、『解約通知書』をご提出いただく際には、明渡日時を明記してください。書類提出時に日時が未定の場合、書類提出後速やかに日時を決定いただき、遅くとも明渡予定日の1週間前までには書面・電話何れかにより管理会社へ通知いただくようお願いします。原則管理会社から確認のご連絡は差し上げませんので、予めご注意願います。

      なお、繁忙期や月末の場合、ご指定日時での立ち会いが承れないことがあります。その場合は別途候補日時を設定いただくこととなりますので、予めご了承ください。

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